医療費控除について
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医療費控除とは
当院では医療費控除にも対応しています。
医療費控除を利用すれば、自由診療の治療費の一部が戻ってきます。
年収200万円以上の場合は年間10万円を超えた分、所得200万円未満の人の場合は1年間の所得の5%を超えた分の医療機関でかかった医療費を所得から控除できる制度です。
税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時にご自身で行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
医療費控除の計算方法
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
所得税や住民税は年収に応じて税金が決まる関係のため、医療費控除を受けることで所得税が還付されたり住民税が減額されたりして、医療費の負担が軽くなります。
所得税の還付金と住民税の減税額の合計の目安、概算早見表
※費用は全て税込表記です
※横スクロールで表全体が見れます
医療費控除の例
課税所得額が650万円の家族の場合
医療費総額:50万円
(夫:セラミック30万円/妻:審美治療20万円)
- ・医療費控除額の算出
-
控除対象額 =
医療費(対象分)- 保険金等の補填額(なし)- 10万円
控除対象額 = 30万円 − 0円 − 10万円
= 20万円 - ・軽減される税額(所得税+住民税)
- 20万円 × 税率23%
= 4万6,000円 - ・実質負担額
-
医療費50万円 − 軽減税額4万6,000円
= 45万4,000円
課税所得額が900万円の家族の場合
医療費総額:150万円
(夫:セラミック治療90万円〈審美目的想定〉/妻:インプラント治療60万円)
- ・医療費控除額の算出
-
控除対象医療費:妻のインプラント治療60万円(治療目的であれば控除対象)
控除対象額 =60万円(支払医療費)- 0円(補填なし)- 10万円 = 50万円 - ・軽減される税額(所得税+住民税)
-
所得税の軽減額:50万円 × 33%
= 16万5,000円
住民税の軽減額(目安):50万円 × 10% = 5万円
合計軽減税額:16万5,000円 + 5万円
= 21万5,000円 - ・実質負担額
-
医療費150万円 − 軽減税額21万5,000円
= 128万5,000円
医療費控除で軽減される税額
軽減される税額
【所得税】
[医療費控除額]×[課税総所得金額に応じた所得税率]=[所得税の還付金]
【住民税】
[医療費控除額]×[一律10%]=[住民税の軽減額]
※軽減される税額は、その方に適用される所得税率によって異なります。
税額速算表(所得税+住民税)
[平成27年現在]
※費用は全て税込表記です
※横スクロールで表全体が見れます
軽減される税額の早見表
※費用は全て税込表記です
※横スクロールで表全体が見れます
医療費控除を受ける条件
医療費控除の対象期間
医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。
自由診療で治療が年をまたいだ場合は、それぞれの年で支払った分ごとに申告が必要です。
医療費控除の概要・対象者
医療費控除は、ご本人だけでなく、ご家族(生計を共にする配偶者や親族)にかかった医療費も合算して申告できます。
ご家族に収入がない、またはパートタイムで働いている場合でも合算が可能です。
控除の申告は、家族の中で所得の高い方が行うと、戻ってくる税額が大きくなる傾向にあります。
医療費控除の対象額
控除の対象になる金額の計算方法
以下の式で控除対象額を算出します。
実際に支払った医療費の合計 - 保険金などで補填される金額 -
10万円(※所得が200万円未満の方は所得の5%)
= 医療費控除額(最高200万円)
対象となる費用
- 治療目的の医療費(自由診療含む)
- 通院にかかった交通費(公共交通機関のみ/マイカーのガソリン代や駐車場代は対象外)
※ 保険適用外の自由診療も、治療目的であれば控除対象に含まれます。ただし、審美目的(美容歯科など)と判断される場合は対象外です。
分割払いやローン利用の場合
自由診療で高額になるケースでは、医院でローンや分割払いを利用される方もいます。
この場合、その年に実際に支払った元金部分のみが医療費控除の対象となります(手数料や金利は対象外)。
確定申告と申請期間
医療費控除は、年末調整では申請できません。確定申告が必要です。
通常の申告期間
翌年の2月16日~3月15日頃
申告の際に必要なもの
医療費の領収書、医療費控除の明細書、源泉徴収票など
過去の申請も可能ですので、医療費控除は過去5年までさかのぼって申告できます。
申告し忘れていた場合でも、当時の医療費や領収書を確認のうえ、検討してみてください。
医療費控除の申請方法について
医療費控除を申請する際は、以下の書類や情報の準備が必要です。
必要な書類と準備
- 源泉徴収票(給与所得者の方/原本が必要)
- 医療費の領収書(自由診療治療にかかったもの)
- 通院交通費の記録(電車・バス・タクシー等の経路や金額のメモ)
- 保険金などで補てんされた金額がわかる書類
- 通帳(還付金の受取先/申告者本人名義のもの)
- 印鑑(認印で可)
医療費控除の明細書について
平成29年分(2017年)以降の確定申告では、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。
領収書は提出不要ですが、自宅で5年間の保管義務があります。
※平成31年分(2019年)までは、明細書の代わりに領収書の提出・提示も可とされていましたが、現在は明細書の提出が原則となっています。
公共交通機関を利用した通院の場合
領収書がない場合でも、日付・区間・金額をメモしておけば申告可能です。
ただし、自家用車でのガソリン代や駐車場代は控除の対象になりません。
申告手続きの流れ
医療費控除は、年末調整では申請できません。必ずご自身で確定申告を行う必要があります。
申告期間:
毎年2月16日~3月15日頃
※還付申告の場合は、1月から提出可能です。
申告方法
- 郵送:作成した申告書を税務署に郵送
- 持参:税務署窓口に提出
- e-Tax(イータックス):インターネットで申告(マイナンバーカードが必要)
還付金の受取は、どの方法でも可能ですが、e-Taxの方が早く還付される傾向にあります。
国税庁のサイトにも詳細はありますので、こちらも併せてご覧ください。